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会社法(平成17年7月26日法律第86号) 最終改正:平成28年6月3日法律第62号 ※最終改正までの未施行法令あり。 会社法施行規則(平成18年2月7日法務省令第12号) 最終改正:平成28年1月8日法務省令第1号 会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号) 最終改正:平成28年1月8日法務省令第1号 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年6月27日法律第75号) 最終改正:平成26年6月27日法律第91号 平成21(2009)年 株券電子化(1月)、会社計算規則大幅改正(3月) 平成26(2014)年 会社法改正(6月・法90)→平成26年改正に対応している本に☆印を付けた。 【基本書】 〔メジャー〕 伊藤靖史・大杉謙一・田中亘・松井秀征『会社法(LEGAL QUEST)』有斐閣(2015年3月・第3版)……リーガルクエストシリーズの中でも人気のあるもののひとつ。東大・京大出身の若手有力学者らによる「教科書」。ケースメソッドを会社法の基本書として初めて本格的に導入した本である。伝統的な論点に対する解説が薄い代わりに、先端的な論点を解説するコラムが充実している。記述が平易で分かりやすいことはもちろん、(江頭説以外の)学説を批判し、判例の立場に立つことが多い上、記述は上場会社に偏っている。議決権行使書面の書式まで載せていて、司法試験向きの教科書である。引用判例には、百選や商法判例集の番号も掲載していて、相互にリンクしている。判例の引用が大ざっぱであるとか、著者達の個性が強く出ているため初学者向きではないとの意見もあるが、法と経済学やファイナンス理論の知見などを駆使した発展的な知識も得ることができる好著である。ただし、見せ金や利益供与といった司法試験及び予備試験における重要論点がコラムに投げられていることもあるので、注意を要する。さらに、やや説明が足りない点もあり、それについては、下記の『事例で考える会社法』を参照するとよい。A5判、534頁。 神田秀樹『会社法(法律学講座双書)』弘文堂(☆2016年3月・第18版)……実務家必携の1冊。改訂が頻繁になされている。教科書に指定する学部及びローが多く、初学者も安易に手を出しがちであるが、次のような両極の評価が存在している。すなわち、(1)薄すぎて初学者にはとっつきにくく、推奨できない(=中上級者向け)という評価と、(2)大枠を押さえることに適しており、初学者にも幅広く推奨できるという評価とである(前者の評価をするものとして、法セ07択一解説[上柳]参照)。一例を挙げると、定款の絶対的記載事項のひとつに発行可能株式総数があることの根拠として、本書は、単に(37)という条文番号を記載するのみである。もっとも、新株発行の節まで読み進めると、授権株式制度として発行可能株式総数の説明がなされている。本書の記述の大部分は条文と結論のみで構成されていることもあり、予備試験の択一式試験のカバー率は高い。それに対して、いわゆる論点に関する記述は、薄い。また、脚注を多用していて、そこにはしばしば高度なことがさらりと書かれているため、それらを丁寧に読み進めていこうとすると、本の薄さの割に時間がかかる。また、脚注の中で判例の結論を紹介しつつ、本文ではそれと反対の結論をとることもあり、本書は決して判例・通説をコンパクトにまとめることを意図した本ではない。A5判、440頁。(第18版については評価待ち。) 江頭憲治郎『株式会社法』有斐閣(2015年5月・第6版)……実務家向きに書かれた本であり、学界においても、現時点における最高の体系書という評価が確立している。もっとも、想定読者層が実務家であることから、大学やロースクールのカリキュラムや司法試験の出題範囲とは大きなズレがある。具体的には、会社法だけでなく実務で扱われる会社法周辺分野・会計制度・税制・外国法制の記述も含まれている一方で、実務での利用が少ない持分会社や会社法総則に関する記述がない(なお、著者によると、今後持分会社の実務での利用が増えた場合には書名を変更して会社法全体をカバーする可能性もあるとのことである)。したがって、受験生が本書を使う場合には、他の標準的な基本書と併用して専ら辞書や参考書として活用し、不要な部分は読み飛ばすことが必要であろう。また、本書を使いこなすためには、関連分野の予備知識が必要であるし、結論を端的に指摘するのみにとどまる部分もあるので、それなりの実力が求められる。そうはいっても、株式会社に関するほぼ全ての論点を網羅し、制度趣旨から分かりやすく書かれている本書は、初学者にとっても、参考書ないし辞書として有用である。本文の記述は簡潔である一方で、詳細な注に重要なことが書かれていることが多い点も、特徴的である。もっとも、学習が進めば、簡潔なように見える本文の記述にも深い意味が込められているということが分かってくるであろう。会社法に精通した者であれば、本文だけを追うことが、択一式試験の勉強にもなるであろう。難点は、索引のキーワードが限られていることであり、目次からたどれる用語はあえて索引に載せていない点が挙げられる。A5判、1048頁。 〔その他〕 ☆田中亘『会社法』東京大学出版会(2016年9月)……東大教授による会社法の体系書。ケースやコラムを多用している。特にコラムは、数・内容ともに充実しており、最新の実務に関する発展的内容を含む。もちろん、発展的内容のコラムには★印が付されているので初学者のみならず研究者・実務家にも読み応えがある。特徴は、諸制度や手続の内容説明がとりわけ丁寧である点、目新しい記述がみられる点(たとえば、取締役の義務の基本的内容として、株主利益最大化の原則に加えて、株主の共同の利益を図る義務を項目として明記する点、買収・結合・再編(Merger, Acquisition and Restructuring)という章立て、等)、会社法制に関係のある社会科学(主として経済学)の諸概念についても説明を加えている点、株式会社の計算において、複式簿記の基本的なルールにつき解説をしている点などが挙げられる。百選、商法判例集の判例番号、引用文献リスト、法令索引が付されており至便。A5判、782頁。 ☆髙橋美加・笠原武朗・久保大作・久保田安彦『会社法』弘文堂(2016年3月)……打倒リークエを目指して書かれた若手研究者による共著。基本的に判例通説で書かれており、独自説や少数説はほとんどない。引用判例には、百選や商法判例集の番号も掲載されており、条文索引もあるので検索しやすい。論点が太字のゴシック体で書かれている。記述は平易でわかりやすいが、ときにくどい印象も。苦手とする受験生も多い組織再編は絵でも説明されておりわかりやすい。誤植が散見されるのが難点か。A5判、592頁。 前田庸『会社法入門』有斐閣(2009年12月・第12版[改訂予定あり])……著者は2013年に逝去。制度趣旨から会社法理論を懇切丁寧に解説しているベーシックな基本書。脚注に頼らずにありとあらゆる規定の趣旨を丹念に述べていった結果、横書き800頁超という驚異的な厚さを達成した。徹底したクロスリファレンスと、ほどよく咀嚼された分かりやすい説明に定評がある。多くの論点で伝統的通説を採用しているため安定感はあるが、最新の重要論点への踏み込みは浅く、判例の引用も類書に比べてかなり少ない。脚注がなく、改行もそこそこに、同じサイズの文字で細かな条文までびっしりと説明するため、「入門」と銘打たれてはいるが、初学者には重要なところとそうでないところとの区別がつきにくく、その厚さもあってそもそも通読することすら難しい。もっとも、いったんそれに慣れてしまうと、分かりやすさゆえに逆に離れられなくなる。細かい要件も網羅しているため(例・360条3項「回復することができない損害」の意義)、参考書として江頭と併用するのもよい。六法を片手に、地道に条文を引きながら読み進めていけばとても理解が進む。A5判、852頁。 大隅健一郎・今井宏・小林量『新会社法概説』有斐閣(2010年3月・第2版)……大隅(元最高裁判事)は1998年他界。今回の改訂は主に小林によるものと思われる。会社法施行後の研究の蓄積を踏まえた内容で、とても新しい。章立ては多少独特だが、解釈論ではおおむね「現在の」多数説を採用している。本文の記述は簡潔ながら要領よくまとめられているが、それゆえ初学者には余り向かないかもしれない。他方で、注釈ではしばしば江頭もカバーしていないような最新の重要論点に深く踏み込んでいる。そこでは最新の文献もきちんと引用されており、発展的学習へのつながりも良い。新司法試験の問題意識にも丁寧に応えている。横書き600頁ほどだが、この詳細な注釈によって本書はかなり重厚な体系書に仕上がっている。なお、執筆陣が京大系であるためか、『会社法事例演習教材』とかなり相性がいい。計算規則の改正に従い素早く改訂されたところを見ると、今後は京大系のテキストの代表格となっていくと思われる。A5判、630頁。 龍田節『会社法大要』有斐閣(2007年5月)……著者は今では現役を退いた感が否めないが、学士院会員であり、江頭以前の第一人者である。新法対応に伴い書名変更。高度な内容でかつ分かり易い。「なじみ型」「ミニ取締役会」などユニークな表現多し。文章は接続詞が少なく単文をポツポツつなげるスタイルで弥永の対極にある。「…黄金株と呼ばれることもあるが、おこがましい名称であり、ウイルス株とでも呼ぶのがふさわしい。」などの皮肉な記述が散見され読み飽きない。改訂が待たれる(絶版になったとの情報もある)。A5判、564頁。 成和明哲法律事務所編『実務 会社法講義』民事法研究会(2011年3月・第3版)……隠れた名著。図や表が豊富。弁護士が書いた本であるが、基本書としての評価も高い。A5判、608頁。 高橋英治『会社法概説』中央経済社(2015年12月・第3版)……枝葉の議論は思い切って簡略化し、重要事項に焦点をあてて解説している。その分情報量も少ないが、司法試験での商法の短答式がなくなり、論文のみになることから、本書を読み込むことで、その存在価値も上がるのではないかとも思われる。なお、事例問題の解き方の解説が載っているが、ナンバリングの打ち方等、受験界の「お約束ごと」からは少し疑問点もある。A5判、360頁。(第3版については評価待ち。) 宮島司『新会社法エッセンス』弘文堂(2015年8月・第4版補正版)……体系書と比べて独自の見解がそれほど強くない。第4版(2014年9月、A5判、520頁)で2014年改正にいち早く対応。第4版補正版は、平成26年の会社法改正後に制定された会社法施行規則・会社計算規則等を織り込み、重要な判例も追加し、全体をブラッシュアップ。A5判、520頁。 近藤光男『最新株式会社法』中央経済社(2015年7月・第8版)……厚さ標準的。知識整理通読用。有力説で解釈立体化。第7版(2014年7月、A5判、560頁)において平成26年会社法改正に対応。第8版は、最新法令・判決をフォローして改訂。制定以降の最大の会社法改正に対応して平成27年5月1日施行された会社法施行規則の整備までを所収。A5判、568頁。 近藤光男・柴田和史・野田博『ポイントレクチャー会社法』有斐閣(2015年4月・第2版)……共同執筆による会社法の講義用テキスト。初学者を主たる対象としている。解説が平易であるだけでなく、レイアウトにも工夫が見られ、項目立てがすっきりしていて、余白も大きくとられている。また、予備校本のように、何が論点であるかが視覚的にもはっきりと分かるため、読みやすい。叙述のスタイルは、標準的であり、『リーガルクエスト会社法』とは違ってケースを用いてはいない。執筆陣の個性は消されており、時々新しい問題意識を交えつつ、江頭や前田を頻繁に引用しながら、現在の判例及び通説を解説していく。要するに、教科書に徹している。便宜上、全体を28+2のUnitに分けられている。内容は、大規模公開会社を前提とするものがメインであるが、第2版では、非公開会社及び持分会社に関する論述にレイアウト上の区別を付けたため、会社法の概説書に求められる程度の網羅性はある。ロースクール未修クラスや学部の会社法の講義のお供に適している。択一の肢のほとんどをカバーしており、事業譲渡に関する記述が欠けている点を除けば、直前期に通読するのにも使える。A5判、534頁。 柴田和史『会社法詳解』商事法務(2015年5月・第2版)……「神田は薄すぎる、かといって、他の教科書は厚すぎる」という受験生および学生にお薦め。『リーガルクエスト会社法』との違いは、(1)単一著者による「体系書」であること、(2)設例やコラムの類がないシンプルな作りの2点にある。フォントが大きいので1頁あたりの文字数は少なく、速く読める。A5判、544頁。 木俣由美『VIRTUAL会社法』悠々社(☆2016年4月・第4版)……著者は、日本笑い学会理事も務める。本書ではゲームソフト開発・製造・販売を営む「ランダム社」を舞台に、アフロヘアの社長アフロ、その仲間のセイコ、ハヤオはじめ多くのキャラクターが登場する。とはいっても内容は本格的であり、著者のイラストによる図が多く、また条文が注に引用されている等、非常に親切につくられている。なお、登場する企業やキャラクターは実在の企業やどのようなアニメキャラクターとも一切関係がないという断りがされている。入門書と基本書の中間に位置する書。第4版は、平成26年の一部改正に基づく全面改訂版。親切をモットーとする主要条文付。A5判、368頁。(第4版については評価待ち。) 北村雅史・柴田和史・山田純子『現代会社法入門』有斐閣(2015年4月・第4版)……基本的には初学者向けであるが、司法試験であれば、これ一冊で必要十分。著者は3人とも司法試験委員を経験しており、その記述には安心感がある。A5判、420頁。 石山卓磨『現代会社法講義』成文堂(☆2016年5月・第3版)……会社法に対応してアップデート。論点網羅。標準的な体系で会社法制度の変遷・概要を淡々と説明している。文章は非常に読みやすく、判例も丁寧に紹介しており、全体的に無難なつくりとなっている。残念ながらライブ本のようには面白くない。中立的な本のため、入門書としても使える。A5判、648頁。(第3版については評価待ち。) 関俊彦『会社法概論』商事法務(2009年12月・全訂第2版)……著者は鈴木竹雄門下。全体として自説の主張が強い。少数説を採用したり、結論自体は通説と同じでも理由づけがそれと異なっていたりするところがちらほら見られるが、文章自体は読みやすく、神田以上江頭未満の標準的な厚さなので、とっつきやすい。章立てなどを見ると学習者に対する配慮もうかがえる(会社の設立を後回しにして株式から解説する、など。)。たまに意味の分からない日本語があるが、全体として“読ませる文章”となっており、横書きで500頁あるが、余白も多く、比較的学習の進んだ者であれば一回しするのにそれほど時間がかからないだろう。冒頭の会社法総論ともいうべき記述が充実しているところに著者の個性がみられる。良書だが判例索引がないのが玉に瑕。A5判、540頁。 田邊光政『会社法要説』税務経理協会(2006年4月・新版)……注のない流れるような文章。簡潔な記載、脇道に逸れない。横書き。A5判、440頁。『会社法読本』中央経済社(2008年6月)……誤植がやや多いとの声がある。A5判、456頁。 加美和照『会社法』勁草書房(2011年9月・新訂第10版)……判例・学説を網羅。会社法改正の歴史を丁寧に踏まえた記述が特徴。一方最新の議論には余り配慮していない面もある(例・株主平等原則や買収防衛策についての記述)。昭和20年代からの改正を確認できる基本書はこれだけである。A5判、644頁。 青竹正一『新会社法』信山社(2015年4月・第4版)……判例紹介が充実している。自説の主張が強く自著を頻繁に引用している。その点に目をつぶれば、論点についての記述も比較的充実しており、内容も悪くない。しかし、第3版では値段が3000円近く上がり、学生があえて買うような本ではなくなった。第4版では、平成27年2月の会社法関係規則改正にまで対応。A5変型判、728頁。(第4版については評価待ち。) 森田章『上場会社法入門』有斐閣(2010年9月・第2版)……タイトルの通り、特に会社法では例外扱いになってしまう上場会社を踏まえた本。少数説が満載であるため、思ったほどは使えない。野心的な著作といえる。A5判、472頁。A5判、472頁。 大坪和敏監修『図解 会社法』大蔵財務協会(2015年7月・平成27年版)……B5判、452頁。 ☆酒井太郎『会社法を学ぶ(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2016年3月)……法学教室の連載を単行本化したもの。単行本化にあたり、平成26年法改正に対応するなど大幅加筆。A5判、308頁。 【その他参考書】 西岡清一郎・大門匡編『リーガルプログレッシブ2・商事関係訴訟』青林書院(2013年2月・改訂版)……会社関係訴訟を類型別に解説。マニアックな訴訟類型は、省略している。下記『類型別会社訴訟』の簡略版。司法試験対策としても有用。A5判、420頁。 東京地方裁判所商事研究会編『類型別会社訴訟I・II』判例タイムズ社(2011年12月・第3版)……実務に極めて影響力が強い東京地裁商事部(民事8部)の見解がわかる実務化向けの本である。取締役の解任訴訟や新株発行差止め訴訟などにおける訴訟要件、必要な書証などが分かる。また、実務的に重要な論点についても、見解が示されている。訴状や仮処分命令申立書などの書式が付いている。第3版は、17章に「役員の地位を仮に定める仮処分」の項目を追加し、18章に「株券電子化に伴う会社訴訟における留意事項について」という項目を追加した。 東京地方裁判所商事研究会編『類型別会社非訟』判例タイムズ社(2009年7月)……取締役会の議事録閲覧請求や検査役選任請求などの非訟事件についての論点を整理。書式付。 浜田道代・岩原紳作編『会社法の争点(新・法律学の争点シリーズ 5)』有斐閣(2009年12月)……いわゆる争点シリーズ。基本的な論点を中心に解説している。議決権行使書面による議決権行使などの比較的新しい論点も取り上げられている。B5判、220頁。 江頭憲治郎・門口正人編集代表『会社法大系 第1巻~第4巻〔全4巻〕』青林書院(第1巻:2008年7月、第2巻:2008年6月、第3巻:2008年7月、第4巻:2008年6月)……会社法改正部分のみならず、旧未来的・今日的問題まで、会社法務・訴訟実務に係る問題を網羅的に取り上げた実務解説書。A5判、第1巻〔会社法制・会社概論・設立〕:496頁、第2巻〔株式・新株予約権・社債〕:508頁、第3巻〔機関・計算等〕:480頁、第4巻〔組織再編・会社訴訟・会社非訟・解散・清算〕:604頁。 中島茂『株主総会の進め方』(2009年1月・第2版),『取締役の法律知識』日本経済新聞出版社(2015年4月・第3版)……企業法務弁護士による会社法実務書。会社法において重要なウェイトを占める機関について概観するのに最適。新書判、240頁・256頁。 河本一郎ほか『日本の会社法』商事法務(2010年12月・新訂第10版)……元はオランダのエンサイクロペディアの原稿として書かれた。記述は平板かつ淡白で不親切な部分もあるが、論点は網羅的に取り上げられている。良書だが、初学者が入門書として読むべき本ではない。A5判、399頁。 滝川宜信『リーディング会社法』民事法研究会(2010年3月・第2版)……元デンソー法務部長による会社法テキスト。A5判、916頁。 長島・大野・常松法律事務所編『アドバンス新会社法』商事法務(2010年9月・第3版)……会社法施行直後に2版刊行、改正のあった点を重点的に解説していた。実務向けの本で、実務に重要かどうかで事項解説の濃淡も分かれる。A5判、883頁。 垣内正編、東京地方裁判所商事研究会著『会社訴訟の基礎(裁判実務シリーズ6)』商事法務(2013年5月)……会社関係訴訟を類型別に解説。『類型別会社訴訟』、『商事関係訴訟』の簡略版といった位置づけ。したがって、ロー生に向いていると思われる。A5判、248頁。 東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会/編『会社法の今日的課題と実務(弁護士専門研修講座)』ぎょうせい(2009年12月)……東弁弁護士研修センター運営委員会主催「弁護士専門研修講座」で開講された「会社法」講座をもとに解説を加え必要な資料を掲載。A5判、頁。 葉玉匡美・郡谷大輔編著『会社法マスター115講座』ロータス21(2010年5月・第4版)……会社法立案担当者による会社法を整理した本。表や図を用いた入門書であり、ビジュアル的に分かりやすく書かれている。A5判、316頁。 相澤哲編著『一問一答 新・会社法[改訂版]』商事法務(2009年9月)……会社法立案担当者による立案趣旨の回答集。Q A形式で254問。最近改訂したが、立案担当者の見解を否定した2008年2月22日の最高裁判例に対応していないなどの改訂漏れも見られる(24頁)。A5判、329頁。 相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著『論点解説新・会社法―千問の道標』商事法務(2006年6月)……立案担当者による逐条的な会社法の辞書。立案担当者の見解を知るためには必須文献である。Q A形式で1000問。A5判、789頁。なお、現在は絶版になっている。 宍戸善一監修、岩倉正和・佐藤丈文編著『会社法実務解説』有斐閣(2011年12月)……実務家が会社法実務について実際の書式例を挙げて解説した実務書。主たる読者対象は実務家であるが、基本書だけでは知ることができない会社法実務について詳しく解説されている。書式例が掲載されているので、具体的イメージを掴むことができる。本書を一回しすれば会社法の苦手意識は相当程度解消されるだろう。A5判、758頁。 吉田直『重要論点株式会社法』中央経済社(☆2016年6月)……法学部・法科大学院生を対象とした会社法のテキスト。設例や判例を豊富に盛り込み、理解のしやすさに配慮。A5判、344頁。(評価待ち) 中村直人・倉橋雄作『会社法の実務』商事法務(☆2016年6月)……2006年に刊行された『新会社法(第2版)』の改題・改訂版。平成26年会社法改正を受けて、改正事項を反映したほか、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードなどのソフトローによるルールについても適宜盛り込む。A5判、558頁。 〔平成26年改正解説書〕 坂本三郎編著『一問一答 平成26年改正会社法』商事法務(2015年8月・第2版)……立案担当者がまとめた改正会社法解説書。監査等委員会設置会社制度の新設、社外取締役および社外監査役の要件の厳格化などを内容とする「会社法の一部を改正する法律」が平成26年6月20日国会で可決・成立したことを受けて、立案担当者が、改正法の重要なポイントについてQ&A形式で解説したもの。文章がとても読みやすく、論理的である。第2版は、会社法の全体像を理解できるよう、2015年5月1日に施行された改正法務省令の内容を盛り込み、大幅に加筆・修正。A5判、454頁。 坂本三郎『別冊商事法務No.393 立案担当者による平成26年改正会社法の解説』商事法務(2015年3月)……立案担当者が解説した解説書。2014年8月から11月まで、旬刊商事法務で9回にわたって連載された「平成26年改正会社法の解説」を1冊にまとめて刊行されたもの。B5判、320頁。 坂本三郎・辰巳郁・渡辺邦広編著『別冊商事法務No.397 立案担当者による平成26年改正会社法関係法務省令の解説』商事法務(2015年7月)……立案担当者が解説した解説書。2015年6月1日から6回にわたって旬刊商事法務に連載された解説を1冊にまとめて刊行されたもの。B5判、112頁。 神田秀樹編『論点詳解 平成26年改正会社法』商事法務(2015年5月)……旬刊商事法務連載の単行本化。「研究者の視点から一歩踏み込んだ検討や問題提起がされている」(はしがき)点が本書の特徴。立案担当者解説本を読んだ後に読むべきオススメ本。A5判、260頁。 岩原紳作・神田秀樹・野村修也編『平成26年会社法改正 -- 会社実務における影響と判例の読み方(ジュリストブックス)』有斐閣(2015年5月)……ジュリスト2014年10月号特集「会社法の改正」に法務省による省令解説を加え、アップデート。2014年7月開催の有斐閣セミナーも併せて収録。A5判、232頁。 岡伸浩編『改正会社法・施行規則等の解説』中央経済社(2015年5月)……制定以来最大の改正となる平成26年改正会社法とそれに対応する会社法施行規則・会社計算規則・株式振替法の改正を解説。実務上の論点および経過措置を重点的に解説。A5判、304頁。 【入門書・概説書】 神田秀樹『会社法入門(岩波新書)』岩波書店(2015年7月・新版)……一般読者向けの入門書。新版は2014年改正、上場企業向け「コーポレートガバナンス・コード」策定など、最新の動向も反映。新書判、256頁。 近藤光男・志谷匡史・石田眞得・釜田 薫子『基礎から学べる会社法』弘文堂(2014年9月・第3版)……初学者を対象にした概説書である。現在の司法試験の会社法のレベルであれば、本書と判例百選と条文を読み込めば、対策として十分であろう。A5判、312頁。 近藤光男『会社法の仕組み(日経文庫)』日本経済新聞出版社(2014年7月・第2版)……実務上大半を占める取締役会設置会社をベースに会社法を解説。新書判、216頁。 柴田和史『ビジュアル 図でわかる会社法(日経文庫1929)』日本経済新聞出版社(2014年12月)……公開大会社を念頭に置いて、株式会社の仕組みや決まりごとに関する会社法の知識を解説する入門書。見開き2頁でひとつの項目を解説しており、合計90項目を扱っている。見開きの右頁は、当該項目に関する図表になっていて、まさにビジュアルに分かりやすい本である。会社法のほぼ全ての分野を網羅していることもあり、初学者が座右に置く本として最適。小B6判、200頁。 宍戸善一『ベーシック会社法入門(日経文庫)』日本経済新聞出版社(2015年3月・第7版)……新書判、240頁。 丸山秀平『やさしい会社法』法学書院(2015年2月・第13版)……第13版において平成26年改正会社法に対応し、「会社法施行規則」も踏まえた最新版。A5判、頁。 藤田勝利・北村雅史編 『プライマリー会社法』法律文化社(2015年4月・第4版)……A5判、354頁。 永井和之編著『よくわかる会社法(やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ )』ミネルヴァ書房(2015年5月・第3版)……B5判、248頁。 高橋英治編『入門会社法』中央経済社(2015年3月)……A5判、314頁。 中東正文・白井正和・北川徹・福島洋尚『会社法(有斐閣ストゥディア)』有斐閣(2015年4月)……A5判、266頁。 鳥山恭一・福原紀彦・甘利公人・山本爲三郎・布井千博『会社法』学陽書房(2015年4月・第2次改訂版)……5人の研究者が説く会社法の概説書。第2次改訂版において、平成26年の会社法改正と、諸法令の改正、最新判例などをフォロー。A5判、352頁。 柴田和史『類型別 中小企業のための会社法』三省堂(2015年5月・第2版)……株式会社の多くを占める非公開会社・中小規模型会社のための会社法の概説書。中小企業の類型別に、根拠条文を示し、必要事項に限定して簡潔に解説している。A5判、384頁。 ☆大塚英明『会社法のみちしるべ』有斐閣(2016年3月)……四六判、242頁。 ☆高橋英治編『設問でスタートする会社法』法律文化社(2016年4月)……設問を解きながら会社法の全体像を理解するという全く新しいタイプの教科書。学部期末試験で出される一行問題・事例式問題に始まり、ロースクールの入学試験問題に至るまで、問題の解き方を基礎から実践的に解説。A5判、256頁。 【コンメンタール】 江頭憲治郎ほか編『会社法コンメンタール(1)-(14),(16)-(18),(20),(21)』商事法務(2008年3月-)……実務必携の詳細な注釈書。全22巻(予定)。新会社法に対応した文献を中心に解説・解釈がなされており、特に(7)-(9)機関は学生にとっても有用である。なお、(1)巻のはしがきと附属の月報では会社法立案担当者に対するかなり強力な批判がされている。(21)罰則のうち、島田執筆の特別背任罪の解説は刑法の背任罪の解説としても秀逸。H26年改正は補巻にて対応予定。 酒巻俊雄・龍田節編『逐条解説会社法 第1巻-第5巻、第9巻』中央経済社(2008年6月-)……中規模コンメンタール。全10巻(予定)。会社法コンメンタールに比べて、執筆者の自説主張がやや強い。 江頭憲治郎ほか編『論点大系 会社法(1)-(6)、補巻』第一法規(2012年1月-2015年6月)……中規模コンメンタール。全6巻+補巻。わりと出版年月日も新しくそこそこ使えるが,司法試験レベルでここまで揃えるべきかは疑問がある。実際には上記の会社法コンメンタールが存在しない巻などを参照する程度になるだろう。なお、補巻(A5判、656頁)において平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)に対応。 奥島孝康・落合誠一・浜田道代編『新基本法コンメンタール 会社法(1)-(3)』日本評論社(☆2016年3月・第2版、2010年9月、2015年10月・第2版)……中規模コンメンタール。全3巻完結。サイズが大きめのために情報量はそれなりにあるが,文献の引用などは少なめ。学習用には有用であるが,条文について突っ込んだ検討をするには物足りない面がある。平成21年の関係規則改正に対応。第2版は、平成26年の会社法改正に対応して、全面改訂。B5判、640頁・580頁・664頁。 弥永真生『コンメンタール会社法施行規則・電子公告規則』商事法務(2015年12月・第2版)……会社法施行規則についての注釈書はかなり少ない。第2版において、2015年5月1日に施行された改正会社法施行規則および電子公告規則を盛り込んで、大幅改訂。A5判、1200頁。(第2版については評価待ち。) 弥永真生『コンメンタール会社計算規則・商法施行規則』商事法務(2009年9月・第2版)……平成21年4月に改正された会社計算規則の各条文に、実務上の問題も留意しながら理論的コメントを加えたコンメンタール。計算部門が何故か出題されない司法試験レベルではまず不要。A5判、837頁。 ☆田中亘、秋坂朝則監修『会社法関係法務省令 逐条実務詳解(会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則)』清文社(2016年1月・改正会社法対応版)……会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則のコンメンタール。A5判、1129頁。 木俣由美『楽しく使う会社法』自由国民社(2014年1月・第2版補訂)……VIRTUAL会社法の著者による語呂合わせとイラストを取り入れた平易なコンメンタール。条文の内容解説に徹している。覚え方の具体例として、104条「いーわよ、株主、責任ないわよ」や、327条1項(取締役会設置を義務付けられている会社)「こうかい(公開)?感(監)じるかい(会)?いいんかい(委員会)?」など。A5判、480頁。 【判例集・ケースブック】 江頭憲治郎・岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選』有斐閣(2011年9月・第2版)……会社法分野の最重要判例を厳選した判例教材のクラシック。26件の新たな判例が取り上げられ、また同じ判例についての解説も、会社法施行後5年間の展開をふまえてアップデートされた。合計103件を収載。B5判、216頁。 野田博『会社法判例インデックス』商事法務(2013年11月)……160件の会社法判例を収録。見開き2頁で判例のエッセンスを関係図とともにコンパクトに解説する,単一著者による判例集である。百選,重判,並びに各種基本書及びコンメンタール等の参照頁が明記されており,発展的学習への繋がりがよい。総じて学習者向けに特化した内容となっている。有斐閣の商法判例集の対抗馬。A5判、326頁。 倉澤康一郎・奥島孝康・森淳二朗編『判例講義会社法』悠々社(2007年4月、2013年3月・第2版)……判例収録数は百選よりも多い(150個)が解説は全体的に薄味。(第2版については評価待ち。) 岩倉正和・佐藤丈文編『企業法務判例ケーススタディ300 企業組織編』金融財政事情研究会(2007年12月)……企業法務に携わる弁護士の立場から会社法判例を解説。解説の内容は充実しており、判例を踏まえた実務上望ましい取り扱いを解説しているのが特徴。独占禁止法などの関連法分野にも触れている。この巻の判例収録数は100。 酒巻俊雄・尾崎安央編『会社法重要判例解説』成文堂(2008年9月・第3版補正版)……会社法の判例を見開き2頁で収めている。会社法の判例収録数は類書で最大だが、判旨・解説ともにやや舌足らず。2006年の第3版に増補しただけなので内容はやや古い。A5判、418頁。 酒巻俊雄・尾崎安央・川島いづみ・中村信男編『会社法重要判例』成文堂(2013年10月)……B5判、184頁。 鳥山恭一・高田晴仁編著『新・判例ハンドブック 会社法』日本評論社(2014年4月)……会社法の判例を四六判1頁でコンパクトに解説(事実・裁判所の見解・解説含む)。本書で判例を習得するというより、既存の判例知識の確認・まとめ用と割り切るべきだろう。最判H24.10.12民集66.10.3311まで199件収録。四六判、240頁。 丸山秀平ほか『ケースブック会社法』弘文堂(2015年2月・第5版)……スタンダードなケースブック。裁判例が長めに掲載されており、教科書では省略されている会社法の関連知識も書かれている。A5判、240頁。 【演習書】 黒沼悦郎編著、中東正文・福島洋尚・松井秀征・行澤一人著『Law Practice 商法』商事法務(2014年3月・第2版)……重要判例をベースにした基礎的な問題集。分かりやすく丁寧な解説が付せられていて取り組みやすい。A5判、364頁。 伊藤靖史・伊藤雄司・大杉謙一・齊藤真紀・田中亘・松井秀征『事例で考える会社法(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2015年12月・第2版)……「事例で学ぶ刑法」に続く、司法試験対策の長文事例問題集。司法試験対策の決定版。新進気鋭の若手学者6人による連載が単行本化されたもの。なお、書籍化にあたって収録順が変更されている。全24問。各設問の難易度は標準ないし高度で、ボリュームも司法試験本番のそれと比べてそん色ないため(その気になれば3時間でも4時間でもかけられる問題が並ぶ)、全問を解くにはかなり骨が折れるが、解説が丁寧なので何とかなる。但し、リークエ著者以外の二人の担当箇所(特に齊藤真紀担当箇所)はやや解説に疑問。全問解けば重要論点は漏れなく拾うことができ、最先端の議論も捕捉できる。著者が重なっていることもあってか、リークエ会社法との相性は極めて良く、リークエでは説明しきれなかった論点についても本書では丁寧な解説がなされている。A5判、538頁。なお、初版用に、平成26年改正に対応した追補あり→http //www.yuhikaku.co.jp/static_files/jireidekangaerukaisyahou-tsuiho.pdf 中村信男・受川環大著『ロースクール演習 会社法』法学書院(2015年6月・第4版) ……受験新報の誌上答練過去問から新司法試験向きの長文事例問題42問を選別したもの。雑誌掲載時の解説がアップデートされ、図や出題の意図、答案作成のポイントも加筆されている。百選掲載判例や近時の重要判例を元ネタにした問題が多い。答案はない。第4版において平成26年改正会社法に対応。A5判、415頁。(第4版については評価待ち。) 前田雅弘・北村雅史・洲崎博史『会社法事例演習教材』有斐閣(☆2016年2月・第3版)……京大教授陣による会社法演習書。解答・解説はサンプルを除いて存在しないが、同シリーズの民法と比べれば、基本的な設問、教科書的な内容が多く、そのような問題は引用文献を参照すれば難なく解ける。とはいえ、もちろん発展的内容も多い。新試対策として使える会社法の事例問題集が乏しい中、発売以来、ロースクールでは優秀層を中心に使用者を増やしていると思われるが、使用者の実力次第では自滅する危険性も有している。そもそも独習には向かないので、使用する際は“優秀者と”ゼミを組むべきであろう。なお、増刷の際に江頭2版の頁数に対応しているので刷数には注意すべきである。B5変型判、258頁。(第3版については評価待ち。) 葉玉匡美・会社法立案担当者の会『新・会社法100問』ダイヤモンド社(2006年11月・第2版)……会社法立案担当者による会社法演習書。立案担当者の一人説が当然のように書かれているため内容を鵜呑みには出来ないが、立案担当者の見解を知るのは本書一冊で十分という意味では良書である。改訂予定だったが再版された。A5判、656頁。 弥永真生『演習会社法』有斐閣(2010年12月・第2版)……法学教室連載の単行本化。新会社法にいち早く対応した学者系演習書だが、旧法との違いを論じるような過渡期的性質を持つ。A5判、202頁。(第2版については評価待ち。) 末永敏和『司法試験論文過去問LIVE解説講義本 末永敏和商法(新Professorシリーズ)』辰已法律研究所(2015年3月)……元旧司法試験考査委員。辰已での新司法試験過去問解説講義を書籍化した本。平成18年~平成26年の問題を収録して、検討しているが、他の科目のLIVE解説講義本と比較すると、内容が平板である。平成26年改正対応。 石山卓磨『事例演習 会社法』法学書院(2015年9月・第2版) ……A5判、頁。 ☆小林量・北村雅史編著『事例研究 会社法』日本評論社(2016年4月) ……A5判、448頁。 奥島孝康・鳥山恭一編『演習ノート 会社法』法学書院(☆2016年6月・第7版) ……A5判、頁。
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法律用語 →初学者がいきなり聞いてもよくわかりません。というか、聞き取っても脳内変換ができず、何を言っているかわかりません。下に簡単なまとめ。 ICレコーダー →初学者は法律用語は耳慣れなれず、何を言っているか聞き取れないので、授業を録音しておくのも手かもしれません。 法的三段論法 →これを知らずに、論文を書けません。 答案構成 →論文を書くといっても、いきなり答案を書き出さない。まずは、どういう論文にするか、メモを下書きする。 定義 →ひたすら暗記するしかない? 趣旨 意義 要件 効果 善意 悪意 故意 過失 判例 裁判例 六法 →法令集、ということで法律が載っています。有斐閣のポケット六法とか三省堂のデイリー六法とか、どれがいいのかは先生に聞くなり、調べるなりどうぞ。 判例六法 →六法の条文ごとに、関連する重要な判例がつけられたもの。 基本書 →法律の教科書のことです。ただし、書いている学者先生ごとに法律の条文のとらえ方も変わるので、内容が多少違います。また、学者先生の考えが判例と違っていることもあります。 判例百選、判例集 →重要な判例が100事件以上載っている。百選の解説は玉石混淆という話もあるが、実際がどうかはご自分でお確かめください。別の会社で、250事件載っているものもある。 判例 →最高裁の法律的判断。学者から批判されることもある。一般人から見てもおかしなこともあるやも。 裁判例 →高裁や地裁の法律的判断 通説 →ほとんどの学者が支持 有力説 →通説ではないが、通説に対抗するものとして一定の評価を得ている。 多数説 →主張している学者が多い。 少数説 →主張している学者が少ない。 目指すべきは、 合格する勉強法? 絶対にすべらない勉強法? 短答 →択一式試験です。マークシートで。最高裁判例の内容と同じものを選んだり、誤っているものを選んだり。勉強方法としては、旧試短答過去問を解く。あとで、また何度も解く。 論文 →事例問題です。事例に法律を当てはめて、解決する。勉強方法としては、結局は論文を書くことしかない。慣れ。答案構成だけでもいいから、まずはまとめる 法律の試験で、答案はボールペンや万年筆で書く。修正液は×(間違えたところは、二重線を引く) 旧試 →旧司法試験 新試 →新司法試験 司法試験予備校 参考書としては、以下のものが有名。全くの初学者なら、読んでみるのもよいかも。内容が良いかは個々人でお調べください・・・。 シケタイ →試験対策講座 C-Book デバイス・ネオ 論証パターン、論証 →法律の論点について、考え方をまとめたもの。予備校がまとめていたりする。金太郎飴的な答案、あるいは自動販売機型の答案が量産される・・・? 短答 最高裁 最大判 →最高裁判所大法廷判決 最判 大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 大判 →大審院判決 大審院 旧憲法下 旧憲法、明治憲法 →大日本帝国憲法 ググる=google(検索サイト)で検索して調べる。 ググれ=ググるの命令形。 わからないことはまずはググってください。
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刑事系科目( 刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目) 刑法 刑事訴訟法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 刑事系科目 ・刑法 ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 ・刑事訴訟法 ・刑事訴訟規則 ・犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 ・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 ・検察審査会法 ・犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 ・少年法 ・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 ・警察官職務執行法
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公法系科目( 憲法及び行政法に関する分野の科目) 憲法 基本的人権 統治機構 行政法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 公法系科目 ・日本国憲法 ・国家賠償法 ・個人情報の保護に関する法律 ・国会法 ・公職選挙法 ・内閣法 ・国家行政組織法 ・行政手続法 ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ・行政代執行法 ・行政不服審査法 ・行政事件訴訟法 ・地方自治法 ・裁判所法 ・検察庁法 ・弁護士法
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会社法
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■ 新司法試験委員による出題リーク疑惑とは? 慶応大学の教授である新司法試験の考査委員(新司法試験の問題を作る人)が、 自分の大学の学生に「ここが新司法試験に出るよ」と、課外授業で暗に教えたことが問題になっています。 また、新司法試験考査委員が、答案練習会で問題を出題していることも問題です。 試験の公平さを損なう可能性があるため、法務省から禁止されている行為だからです。 もし実際に漏洩があったとしたら、慶應の学生にすごく有利になってしまう。 司法試験は、合格者の定員が決まっており、成績順で合格者が決まります。 漏洩は、本来落ちるべきアホちんが受かってしまい、受かるべき人が落ちてしまうという悲劇につながります。 しかも、慶應から受験する人は大量(1学年260人)に存在するから、余計に影響が大きい。 ■ 司法板以外の場所で本件の啓蒙スレを立てるときのテンプレ(要旨抜粋版) 試験問題漏洩で「ズル」をした受験生が合格?最難関国家試験でこんな事を許せますか? あなたは、インチキで試験に通った人に、重要な事件の裁判を任せられますか? 新司法試験の出題と採点を担当している慶応大学法科大学院の植村栄治教授が 自分が教える学生が試験で有利になるように、実際に出題された試験問題を 事前に示唆するかのような答案練習会を行っていたことが明らかになった問題で、 すでに読売新聞などが記事に取り上げた疑惑と法務省が大学調査を行っているのは 問題のごく一部であり、未報道の内容が次々に発見されています。 事件の詳しい内容を解説したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html 答案練習会の問題と新司法試験の問題を比較したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/26.html <未報道の内容の一部> (1)新司法試験の問題作成者である慶応大学の植村教授が、自分の教えた慶応の学生全員に対して、 憲法の択一試験に出題される判例を、新司法試験本番の一ヶ月前に、メールで教えていました。 (2)慶応大学司法研は、2月24日に、慶応大学ロースクールから教授を招いて、 慶応大学ロースクールの学生向けに、新司法試験の刑事訴訟法論文対策を目的とした、 答案練習会を開催しました。そして、練習会で出題された内容は、 5月中旬に行われた新司法試験の出題内容を、完全に含んでいました。 しかも、練習会の問題と新司法試験の問題は、どちらも(1)・(2)の二問構成になっており、 それぞれの出題内容が一致したのに加えて、出題の順序まで、見事に一致しています。 (3)慶応大学ロースクールには、民事模擬裁判の授業でも 新司法試験で出題される事例と同じものを使って、 模擬裁判の授業を行っていたのではないか、との疑惑が新たに持ち上がっています。 あなたが困った時に役に立てるのは、やり逃げや不正を許さない社会を守る司法です。 法務省・法科大学院協会・マスコミが真相究明に最善を尽くすよう、電話やメールで呼びかけましょう。 あなたの考えを新しい法曹教育の場に届けてください! ■まとめサイト http //keio-ls.ath.cx/ http //www34.atwiki.jp/vipepper/ (最新情報が書かれています) ■ 司法板以外の場所で本件の啓蒙スレを立てるときのテンプレ(詳細版) 【司法崩壊】慶応大学が組織的カンニング【出題漏洩】 慶応大学ロースクールが、平成19年度(今年)の新司法試験において、 出題される事が決まっている試験の内容を、慶応の学生に対して、試験の直前に教えていました! ※ 新司法試験とは、将来の裁判官・検察官・弁護士を選抜するための国家試験です。 新司法試験の形式は、択一試験(マークシート)と論文試験(長時間の論述問題)で構成されています。 択一では、主に判例(過去に最高裁が下した判断)の知識を問う問題が出題されます。 論文では、主に論点(法律の解釈が複数あるところ)に対する自分の考えを書く問題が出題されます。 したがって、新司法試験の直前に、出題される判例や論点について教えてもらっていると、 試験本番を解答するさいに、非常に有利になります。 例えて言うなら、レースに挑むアスリートにドーピングをしたような効果を生むのです。 疑惑①:憲法択一試験における出題判例の漏洩疑惑(未報道) 新司法試験の問題作成者である慶応大学の植村教授が、自分の教えた慶応の学生全員に対して、 憲法の択一試験に出題される判例を、新司法試験本番の一ヶ月前に、メールで教えていました。 証拠画像(教授が学生に送ったレジュメ。ウェブ魚拓になっています) http //megalodon.jp/?url=http //keio-ls.ath.cx/upld/file/file002.jpg date=20070629131116 画像の一番上にある「憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条(最高裁平成18年3月1日判決)」という判例は、 択一試験の第18問に出題された判例と同一です。 〔第18問〕(配点:2) 市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと 租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について, 正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№40]) http //www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-01jisshi.pdfより引用。 事件の詳しい内容を解説したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html 疑惑②:刑事訴訟法論文試験における新司法試験問題そのものの漏洩疑惑(未報道) 慶応大学には、司法研という組織があります。 これは、慶応大学ロースクールとは別の組織となっていますが、ロースクールと同じく慶応大学に所属する組織です。 慶応大学司法研は、2月24日に、慶応大学ロースクールから教授を招いて、 慶応大学ロースクールの学生向けに、新司法試験の刑事訴訟法論文対策を目的とした、答案練習会を開催しました。 そして、練習会で出題された内容は、5月中旬に行われた新司法試験の出題内容を、完全に含んでいました。 練習会の問題と新司法試験の問題は、どちらも(1)・(2)の二問構成になっており、各問の内容ばかりか、出題の順序まで、見事に一致しています。 答案練習会で出題された問題(PDFファイル) http //keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf 新司法試験の刑事系問題(後半が刑事訴訟法) http //www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-06jisshi.pdf 答案練習会の問題と新司法試験の問題を比較したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/26.html 疑惑③:憲法論文試験における出題論点の漏洩疑惑(報道済み) 疑惑④:行政法論文試験における出題論点・出題事例の漏洩疑惑(報道済み) 植村教授による答案練習会として問題視され、読売新聞などが記事に取り上げた疑惑は、 実は疑惑の③・④の2点をカバーしているに過ぎません。 法務省が大学調査を行っているのも、この範囲に限られています。 疑惑⑤:民事系論文試験における出題事例の漏洩疑惑(未報道) 慶応大学ロースクールには、民事模擬裁判の授業でも、新司法試験で出題される事例と同じものを使って、 模擬裁判の授業を行っていたのではないか、との疑惑が、新たに持ち上がっています。 ※ 禁じ手のドーピングによる不正な合格を許すな! 慶応大学のロースクール生は、新司法試験を受験する直前に、 試験内容に関する①~⑤に挙げたような、膨大な漏洩情報を慶応大学から得て、新司法試験の問題を解答しました。 これに対して、慶応大学以外のロースクール生は、 2年・3年の在学期間に自分が学習して得た知識だけを武器として、新司法試験の問題に挑みました。 慶応大学ロースクール生と、それ以外のロースクール生を、運動競技に例えるなら、 禁じられたドーピングによって筋力を強化された選手と、正統な筋トレのみ行って来た選手が、 公式競技会で、同じ競技に挑戦するようなものです。 これではとうてい、公平かつ公正なレース(国家試験)が行われたとは言えませんし、 そこでの慶応生の記録は、正統な公式記録(合格)とはなりえないものです。 ※ 法務省に抗議しよう! この問題は、新司法試験受験生の間に限られるものではありません。 禁じ手を使って新司法試験に合格した慶応ロー出身者は、数年後には、 裁判官・検察官・弁護士となって、実際の仕事に関わるようになります。 あなたは、インチキで裁判官になった者が、死刑判決を下すことが許せますか? あなたは、インチキで検察官になった者が、まともな捜査や取調べをできると思いますか? あなたは、インチキで弁護士になった者を、事件にあった時に頼りにしようと思いますか? しかし、法務省は、疑惑の①・②についてはその存在自体を認めず、何ら調査を行っていません。 また、疑惑の③・④についても、一月前から「調査中」と言うばかりで、 正統な手段で新司法試験を受験した、数千人の受験生を不安に陥れています。 既に、複数の新司法試験受験生から、事件の証拠が法務省宛てに送られています。 また、与野党の何人もの国会議員の方々が、この事件について法務省の及び腰を追及しています。 社会の中でこの事件をウヤムヤにする事に抗議する声が上がれば、法務省は事件と向き合わざるを得ません。 ①~⑤のうち、どこまでを法務省が調査したのか。どんな事実がわかったのか。 法務省に電話をして、確かめてみて下さい。 ■報道を見て初めてこのスレに来た人へ。 まずは「まとめサイト」を読んでから書き込みをしよう! まだ報道されていない情報も沢山あります! ■初めての人はこちらからご覧下さい。 http //keio-ls.ath.cx/ ここまでの流れが書かれています。 ■一通り読んだら、現在進行形の情報はこちらをどうぞ(スレの議論に参加するなら必読!) http //www34.atwiki.jp/vipepper/ 上のサイトではフォローされていない最新情報が書かれています。 ■提供できる情報があればご協力お願いします http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/25.html http //keio-ls.ath.cx/upld/ ■通報関連の情報はこちらから http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/13.html http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/27.html http //eezeezeez.blog93.fc2.com/blog-entry-16.html 本スレ:新司法試験委員による出題リークの件 64(司法試験板) http //school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1185272913/ ■ 抗議のメールや電話はこちらへどうぞ(テンプレ) 法務省の電話番号 03-3580-4111(代表) 御意見等の専用メールアドレス → webmaster@moj.go.jp 御意見等のファックス電話番号 → 03-3592-7393 文部科学省に関するメールでの御意見(添付ファイルは受け付けません) voice@mext.go.jp 法科大学院の行政処分に向けての情報提供はこちらの直通電話が便利です。 文部科学省高等教育局専門教育課 専門職大学院室 電話: 03-6734-3349(直通) 東京地検へのメールアドレス(本件は国家公務員法の守秘義務違反で刑事事件になる可能性があります) tokyo-chiken@ppo.moj.go.jp ▽ どの教科の試験が、リークの疑いがあるの? 疑いがあるのは、5月15日から実施された新司法試験の択一試験・論文試験のほぼ全分野です。 ▽ リークはどのような形態で行なわれていたの? 正規のカリキュラムが終わったあとに行われた学内答練、学内予備校の答練、およびメールで行われました。 メールの文面・学内答練の問題文・これらの原本があるメーリングリストが、既に確認されています。 ▽ リーク情報と試験本番問題はどの程度一致してたの? 新司法試験には、マークシートによる択一と論文試験の2種類があり、両方の合計で合否が決まります。 このうち、択一の方では、「読んでおけ」と1件の判例が指定され、まったく同じ判例が1題、実際に出題されました。 また、答練が終わった後に解説レジュメが配布された都市計画法は、 論文試験の憲法の方で、参考資料として実際に出題されました。 これを含めて、8件ほどの疑惑が現在のところ持ち上がっています。 ▽ で、なんでそれが問題になるの? 本試験になにが出るのか、まったく知らない先生や予備校が、 偶然にも本試験の問題を的中させたら、それは素晴らしいことです。 しかし、今回の慶応答練では、本試験になにが出るのかを知っている司法試験考査委員の教授が、 本試験の問題を的中させたり、それに近い事をやっています。 これは、受験者全員にとって公平であるべき新司法試験を、 不公平な、アンフェアなものに歪めてしまう行為なんではなかろうか。 われわれ新司法試験受験生有志は、公平かつ公正な新司法試験を取り戻す事を目指しています。 ■ 新司法試験受験生からの要望 ① 慶応大学に関する出題漏洩疑惑の全貌を明らかにすること。 ② 5種類の漏洩疑惑のそれぞれについて、責任者を明らかにするとともに、 その行為が司法試験の出題漏洩と言えるのか否かの判断を行うこと。 ③ 漏洩が認められた全ての科目について、得点調整などの是正措置を行うこと。 ④ 再発防止のため、現行法において可能な範囲内で適切な措置を講じること。 ⑤ 最終的には、司法試験法を改正し、出題者側による不正行為を取り締まること。 要するに、事件の全てをオープンにした上で、できる限りクリーンな決着を付けましょう、ということです。 慶応ローの学生も、不正な試験で形だけの合格を手に入れて、司法研修所や実務で地獄を見るより、 全ての疑惑を解明したあとの公正な試験で合格する方が、後ろめたさもなくスッキリすると思うのです。 あなたは、どう思われますか?
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会社法 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 第二編 株式会社 第一章 設立 第一節 総則(第二十五条) 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) 第三節 出資(第三十二条―第三十七条) 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条) 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条) 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条) 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) 第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条) 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) 第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条) 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条) 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条) 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条) 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) 第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条) 第二章 株式 第一節 総則(第百四条―第百二十条) 第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条) 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条) 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則(第百五十五条) 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条) 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条) 第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条) 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条) 第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条) 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条) 第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条) 第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条) 第五節 株式の併合等 第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条) 第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条) 第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条) 第六節 単元株式数 第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条) 第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条) 第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条) 第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条) 第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条) 第八節 募集株式の発行等 第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条) 第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条) 第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条) 第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条) 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条) 第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条) 第九節 株券 第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条) 第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条) 第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条) 第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条) 第三章 新株予約権 第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条) 第二節 新株予約権の発行 第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条) 第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条) 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条) 第五款 雑則(第二百四十八条) 第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条) 第四節 新株予約権の譲渡等 第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条) 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条) 第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条) 第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条) 第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条) 第七節 新株予約権の行使 第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条) 第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条) 第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条) 第四款 雑則(第二百八十七条) 第八節 新株予約権に係る証券 第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条) 第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条) 第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条) 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条) 第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条) 第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条) 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条) 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条) 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条) 第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条) 第五節 取締役会 第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条) 第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条) 第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条) 第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条) 第八節 監査役会 第一款 権限等(第三百九十条) 第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条) 第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条) 第十節 委員会及び執行役 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条) 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条) 第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条) 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条) 第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条) 第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第四百三十一条) 第二節 会計帳簿等 第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条) 第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条) 第三款 連結計算書類(第四百四十四条) 第三節 資本金の額等 第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条) 第二款 資本金の額の減少等 第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条) 第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条) 第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条) 第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条) 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条) 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条) 第六章 定款の変更(第四百六十六条) 第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条) 第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条) 第九章 清算 第一節 総則 第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条) 第二款 清算株式会社の機関 第一目 株主総会以外の機関の設置 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条) 第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条) 第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条) 第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条) 第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条) 第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条) 第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条) 第六款 清算事務の終了等(第五百七条) 第七款 帳簿資料の保存(第五百八条) 第八款 適用除外等(第五百九条) 第二節 特別清算 第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条) 第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条) 第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条) 第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条) 第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条) 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条) 第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条) 第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条) 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条) 第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条) 第三編 持分会社 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 第二章 社員 第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条) 第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条) 第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条) 第三章 管理 第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条) 第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条) 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条) 第四章 社員の加入及び退社 第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条) 第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第六百十四条) 第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条) 第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条) 第四節 資本金の額の減少(第六百二十条) 第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条) 第六節 出資の払戻し(第六百二十四条) 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条) 第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条) 第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条) 第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条) 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条) 第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条) 第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条) 第八章 清算 第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条) 第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条) 第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条) 第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条) 第五節 残余財産の分配(第六百六十六条) 第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条) 第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条) 第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条) 第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条) 第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条) 第四編 社債 第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条) 第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条) 第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条) 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則(第七百四十三条) 第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条) 第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条) 第二章 合併 第一節 通則(第七百四十八条) 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条) 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条) 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条) 第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条) 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則(第七百五十七条) 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条) 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条) 第二節 新設分割 第一款 通則(第七百六十二条) 第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条) 第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条) 第四章 株式交換及び株式移転 第一節 株式交換 第一款 通則(第七百六十七条) 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条) 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条) 第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条) 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 第一節 組織変更の手続 第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条) 第二款 持分会社の手続(第七百八十一条) 第二節 吸収合併等の手続 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条) 第二目 持分会社の手続(第七百九十三条) 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条) 第二目 持分会社の手続(第八百二条) 第三節 新設合併等の手続 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条) 第二目 持分会社の手続(第八百十三条) 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条) 第二目 持分会社の手続(第八百十六条) 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条) 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条) 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条) 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条) 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条) 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条) 第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条) 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条) 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条) 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条) 第三章 非訟 第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条) 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条) 第三節 特別清算の手続に関する特則 第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条) 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条) 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条) 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条) 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条) 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条) 第四章 登記 第一節 総則(第九百七条―第九百十条) 第二節 会社の登記 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条) 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条) 第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条) 第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条) 第五章 公告 第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条) 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条) 附則